もし交通ルールを守らずに違反行為をすると、罰則を受けなければなりません。
交通違反をしたり事故を起こした場合、その内容に応じて定められている点数により、運転免許の停止、または取消等の処分が行われます。運転免許の停止は、いわゆる免停と呼ばれていますが、一定期間だけ運転を停止することになります。それに対し、取消の場合はまた最初から運転免許を取り直さなくてはならないこととなり、行政処分の中で最も重く位置付けられています。
違反の累積点数によって取り消し等の処分が決定されます。過去3年間に停止や取消などの行政処分を受けていなかった場合でも、違反の点数が累積15点以上となった場合に取消処分となります。15点以上の違反というのは、酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、無免許運転があります。したがって、これらの違反を犯すと即座に運転免許取消となってしまいます。
再度運転免許を取り直す際には、それぞれ指定された「欠格期間」を経過しなければなりません。欠格期間には運転免許を取る資格がありません。そして欠格期間が終わったら、取消処分者講習を受けなければなりません。消処分者講習は2日間に渡り、計13時間あります。講習料金は3万円程度必要です。この講習を受けると、「取消処分者講習終了証書」がもらえます。修了書の有効期限は1年なので、期間内に免許証を再取得しましょう。